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接骨院の開業、保健所に出す面積は内側の寸法で測る

接骨院を開業するときは、内装の工事とあわせて、保健所への届出の準備を進めることになります。届出では、部屋の広さにも基準があります。
この広さを図面で確かめるとき、気をつけたいのが「どこからどこまでを測るか」です。図面に書かれた寸法をそのまま使うと、思っていたより狭かった、ということが起こりえます。このコラムでは、出店の内装を手がける立場から、面積の見方をお伝えします。
施術室と待合室には、面積の基準がある
接骨院(柔道整復の施術所)を保健所に届け出るときは、施術室は6.6平方メートル以上、待合室は3.3平方メートル以上の床面積が必要とされています。坪でいえば、施術室はおよそ2坪、待合室はおよそ1坪です。
面積のほかにも、確認される点があります。細かい基準や必要な書類は、開業前に管轄の保健所に確認してください。
同じように体の施術をするお店でも、業態によって保健所への届出の有無が違います。接骨院と整体院では扱いが異なりますし、鍼灸を併設する場合も、あわせて確認しておくと安心です。届出が要らない業態であっても、施術の部屋の広さや換気は使い勝手に直結します。
面積は、壁の内側の寸法で見る
ここで大事なのが、面積は壁の内側の寸法で見るということです。壁の厚みの分は含めずに考えます。
一方、建築の図面は、壁の中心線で寸法を打つのが普通です。壁芯(へきしん)や通り芯と呼ばれる線で、壁の厚みの真ん中を通っています。図面に書かれた部屋の寸法は、壁の中心から中心までの長さであることが多いのです。物件の案内に書かれた面積についても、どこで測ったものかを確かめておく必要があります。
壁芯で6.6あっても、足りなくなることがある
壁芯で測った寸法と、壁の内側の寸法には差があります。壁の中心から内側の面までは、壁の厚みの半分だけ内側に入るからです。
店舗の間仕切りでよく使う壁は、下地65ミリの両面に石膏ボードを張って、厚みが90ミリになります。この場合、壁芯から内側の面までは45ミリです。部屋の四方の壁でそれぞれ内側に入るので、縦も横も短くなります。
そのため、壁芯で計算して6.6平方メートルちょうどの部屋は、内側で測ると基準に届かないことがあります。部屋が小さいほど、壁の厚みの影響は大きくなります。施術室のように小さな部屋をいくつも並べる場合は、特に注意が要ります。壁の厚みは、別のコラム「図面の壁の厚み、「70」「90」「130」は何で決まるのか」で詳しく取り上げています。
ギリギリにせず、余裕を持たせる
現場では、施術室の広さをギリギリに設計することはおすすめしていません。仕上げの材料の厚みや現地の壁の状態によって、図面との差が出ることがあるからです。「7くらいはほしい」という話になることもあります。
施術室の数を増やしたいときほど、1部屋の広さを削りたくなるものです。ただ、面積が基準に届かなければ、間仕切りを作り直すことになりかねません。後から壁を動かすのは、最初から余裕を持たせるより手間も費用もかかります。
当社では、出店内装の図面を、壁の内側の寸法で描くことがあります。お客様が知りたいのは、施術ベッドや受付の家具が置けるかどうかだからです。内側の寸法で描いておけば、保健所に出す面積も、そのまま確かめやすくなります。
なお、小さな施術室を間仕切りで作るときは、換気にも目を向けておきたいところです。窓が小さいと換気が取れず、換気扇を足す必要が出ることがあります。こうした追加は、見積の金額にも関わってきます。
図面の段階から、ご相談ください
当社は、接骨院・整体院の新規出店の内装を継続して手がけています。設計から施工、アフターフォローまで一貫してお受けしています。
壁芯で描かれた図面でも、壁の厚みが分かれば内側の寸法は計算で出せます。お手元に図面があれば、そのままお見せください。施術ベッドの数や、施術室の並べ方を考える段階からでも構いません。
物件が決まる前や、図面がない段階でもご相談いただけます。現地を見て測ってから、明細でお見積りをお出しします。お見積りは無料です。お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
代表取締役社長 佐藤 繁(1級建築施工管理技士)



